双方とも訴状や答弁書などをインターネット上で公開しており、口頭弁論でも同旨の主張が行われるとみられていますが、弁護士が弁護士を懲戒請求をめぐり訴えるという異例の訴訟は全面対決の様相を呈しています。
原告側の主張:「懲戒請求者は懲戒事由を裏付ける相当な根拠について調査、検討すべき義務を負う」と判示した最高裁判決に言及。この判決の趣旨は懲戒を促した者にも適用されるとして、「被告は十分な調査、検討を尽くさずに発言に及んだ」。さらに、「発言では懲戒請求をした者が弁護士会から資料の提出などを求められることに触れなかった上、多数の請求がされれば弁護士会が処分せざるを得なくなると視聴者に誤解させた」と批判。その結果として4人とも300件を超える懲戒請求を受けたとして、「弁明などの対応を余儀なくされて業務に多大な支障が生じたほか、社会的名誉や信用が損なわれた」と主張している。
これに対する橋下弁護士の主張:弁護団の一部のメンバーが最高裁の弁論を欠席したことや、1、2審での主張が上告審以降に変更されたことなどは「弁護士全体の信用を失い、品位を失うべき行為」であって、懲戒事由に相当すると主張。「弁護団は懲戒請求を避けるために、社会に対して説明する必要がある」。
しかし、そもそもこんなことを争うこと自体が、弁護士に対する信頼を傷つけているような気が・・・・

